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週の労働日数を変更した場合の年次有給休暇について




パートタイマーで週の所定労働日数を変更した場合、年次有給休暇はどうなりますか?とご質問いただきました。


所定労働日数を変更した場合、雇用契約書面の日付以降に初めて到来する年次有給休暇付与日から、新たな所定労働日数を基準として年次有給休暇を付与することになります。


例えば、これまで週5日勤務だった方が4日となり、1年6か月目に有給休暇を付与する時には8日付与となります。


パートタイマーの年次有給休暇について、あわせて気をつけたいことがあります。年5日の取得義務です。2019年4月からすべての会社において、年10日以上の年次有給休暇が付与される者には、基準日から1年以内に年5日の年次有給休暇を取得させることが必要になりました。これは正社員に限らず、パートタイマーも含まれますので、対象者を確認するようにしましょう。


パートタイマーは所定労働日数が様々なのため、年次有給休暇の付与日数も様々です。適切な管理を行いましょう。




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